労働者供給事業とは?

 労働者供給事業とは、職業安定法第45条に基づいて労働組合等が行う事業です。
職業安定法第44条は、「何人も、次条(第45条)に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない」と規定し、労働者供給事業の禁止をうたっています。同法第45条は、「労働組合等が、労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行いことができる」として労働組合等による労働者供給事業を認めています。
 しかし、近年、多くの産業、業種で、労働者を他人に使用させ、料金を得る派遣が広がり、派遣される労働者の労働実態を悪化させてきました。
 この派遣的労働を追認し、合法化するために、労働者の保護を建前にして「労働者派遣法」を1986年7月に施行しました。
 さらに、1999年12月には「改正派遣法」が施行され、それまでの専門的知識や経験が必要な26業種以外でも派遣が出来るようになりました。

「労働者供給」と「労働者派遣」との違いは何でしょう?
  「派遣」と「供給」は、何らかの形で自己の管理下(統制下)にある労働者を他人の指揮・命令のもとで他人に使用させるという点では同じものです。
異なる点は、管理・統制の方法です。下図の通り、「労働者供給」では供給先と労働者の間に雇用関係が、「労働者派遣」では派遣元と労働者の間に雇用関係が生じます。
    

         
 
労働者供給


 
労働者派遣


 
 
 
 
 
 
  労働組合による労働者の供給事業は、強圧的支配による労働者の供給を排除し、雇用の民主化をはかるものです。営利事業ではありませんので、中間搾取なども生じませんし、強制労働も発生しません。   派遣業者が派遣労働者を雇用する形態となります。すなわち、派遣元と労働者の間に支配・従属関係が生まれます。これが前述の「労働者派遣法」により合法化された労働者派遣という事業形態です。
 


半世紀にわたる実績

 派出看護婦、家政婦の世界に民主主義の新風を送り込み、従来にみられなかった「働く者の手によっておこなわれる就労斡旋機関の樹立」を目標に昭和23年から活動が開始されました。
 田園調布(介護・家政職ユニオン田園調布)、甲府(中央派出婦労働組合)、金沢(介護・家政職ユニオン金沢むみ会)の地域で培ってきた介護・家庭サービスの労供事業も創立から半世紀を迎えました。
 信頼関係がなければなしえない「訪問介護」を中心に、地域の福祉に貢献してきた実績があってこそ、「企業組合ケアフォーラム」は設立できたといえます。


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