どのくらいの介護が必要か、調査と審査が行われます
地域行政の職員や、委託した介護支援専門員(ケアマネージャー)が訪問調査員として自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。
調査員は全国共通の調査票にもとづき、概況調査と、85項目の基本調査を行います。調査項目にない具体的な介護の必要性などは、※特記事項に記入します。
調査票の結果はコンピュータ処理され、どれくらいの介護サービスが必要かの指標となる「要介護状態区分」が示されます。※(一次判定)

基本調査にはこのような調査項目があります
 麻痺などの有無
 関節の動く範囲の制限の有無
 寝返り
 起き上がり
 両足がついた状態での座位保持
 両足がつかない状態での座位保持
 両足での立位保持
 歩行
 移乗
 立ち上がり
 片足での立位保持
 一般家庭用浴槽の出入り
 洗身
 じょくそう(床ずれ)等の有無
 嚥下
 尿意・便意の意識
 排尿後の後始末
 排便後の後始末
 食事摂取
 清潔
 衣服着脱
 居室の掃除
 薬の内服
 金銭の管理
 ひどい物忘れ
 周囲への無関心
 視力
 聴力
 意思の伝達
 介護側の指示への反応
 理解
 行動
 過去14日間に受けた医療
 日常生活自立度



訪問調査の結果(一次判定)と、特記事項主治医の意見書をもとに、
介護認定審査会が審査し、どのくらいの介護が必要かを最終的に判定します。

コンピュータ判定
特記事項
主治医の意見書
公平な判定を行うため、訪問調査の結果はコンピュータ処理されます。 調査項目にない具体的な介護の必要性などについては、訪問調査員が記入します。 地域行政の依頼により、心身の状況について主治医が意見書を作成します。

介護認定審査会が判定




マメ知識A
介護認定審査会(かいごにんていしんさかい)

保険、医療、福祉の専門家で構成され、介護の必要性について、総合的な審査を行います。

家族に介護できる人がいる場合は、認定に影響するのでしょうか?
  認定は本人の心身の状況が基準となりますので、介護する家族がいるかいないかで、軽くなったり重くなったりすることはありません。なお、サービスを利用する際には、家族や住宅の状況に応じた、その方に合ったサービスを選択してください。


認定結果に納得できないときはどうすればよいでしょう?
  まずは地域行政の窓口にご相談ください。納得できない場合には、
60日以内に、介護保険審査会に申立てすることが出来ます。

 


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