居宅介護支援事業者などと契約し、介護サービス計画を作ります。
要介護又は要支援と認定されると、介護サービスを利用することができます。また、実際に利用する前に、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだ、介護サービス計画(ケアプラン)を作ることが必要となります。 手続きは以下のようになっています。
※在宅の場合は、自分で作ることもできます。
要介護認定の通知
 
 
在宅でサービスを利用したい
 
施設へ入所したい
 
居宅介護支援事業者に介護
サービス計画の作成を依頼
 
介護保険施設と契約
入所を希望する施設へ
直接申し込みます。
 
地域行政への届け出
「居宅サービス計画作成依頼届出書」を地域行政の窓口
(各保険福祉センター地域福祉課)
に提出します。
 
介護サービス計画
(ケアプラン)を作成

入所した施設で、介護支援専門員が利用者にあった
介護サービス計画を作ります。
 
介護サービス計画の作成
(計画作成の費用は全額が保険から
支払われ、自己負担はありません)


@計画の原案が提示される
作成を依頼した事業者の介護支援専門員から、サービス利用の原案が示されます。
Aサービス事業者との話し合い
介護支援専門員が連絡・調整して、
利用者の家族とサービス事業者が、原案についての検討を行います。
B介護サービス計画(ケアプラン)を作成
サービスの種類、利用回数などを盛り込んだ介護サービス計画を作り、利用者の同意を得ます。
 
サービスの利用開始
介護サービス計画にもとづいて
サービスが提供されます


 
サービス事業者と契約
訪問介護や訪問看護などのサービスを
行うサービス事業者と契約をします。
 

 
サービスの利用開始
介護サービス計画にもとづいて
サービスを利用します。
 


ケアフォーラムは基本的に訪問介護サービスを行っております。
(甲府事業所は一部、施設介護のサービスを行っております)



マメ知識B
介護支援専門員(かいごしえんせんもんいん)
介護支援専門員(ケアマネージャー)は介護の知識を幅広く持った専門家で、介護サービスの利用にあたって、次のような役割を担っています。
(※ケアマネージャーのいる機関を居宅介護支援事業者といいます。)
介護を必要とする方や家族の相談に応じたり、アドバイスをします。
利用者の希望に沿った介護サービス計画を作成します。
サービス事業者への連絡や手配などを行います。
要介護認定の申請や更新の手続きを代行します。
施設入所を希望する人からの相談を受けます。


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