介護が必要と認定された結果はお住まいの地域行政から通知されます。
介護認定審査会の審査結果にもとづき、認定結果通知書と保険証が届きます。
なお、介護保険の対象とならない「非該当(自立)」となることがあります。
●認定結果通知書に記載されていること
 あなたのよう介護状態区分、認定の有効期限など
●保険証に記載されていること
 あなたの要介護状態区分、認定の有効期間、支給限度額、介護認定審査会の意見など



要介護状態区分
心身の状態(例)
要支援
日常生活の能力は基本的にはあるが、
入浴などに一部介助が必要。
在宅サービス
利用可
要介護1
立ち上がりや歩行が不安定。
排泄、入浴などに一部介助が必要。
在宅サービス
又は
施設サービス
利用可
要介護2
立ち上がりや歩行などが自力では困難。
排泄、入浴などで一部又は全体の介助が必要。
要介護3
立ち上がりや歩行などが自力ではできない。
排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要。
要介護4
排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に
全面的介助が必要。
要介護5
意思の伝達が困難。
生活全般について全面的介助が必要。

非該当
(自立)
介護保険によるサービスは利用できませんが、地域行政が独自に実施するサービスを利用できる場合があります。
お住まいの地域を担当する高齢者の相談窓口にご相談ください。



支給限度額について詳しく教えてください。
  要介護状態区分ごとに、介護保険から給付される支給限度額が決められています。利用者負担は原則としてサービスにかかった費用の1割です。

要介護状態区分
訪問通所サービスの支給限度額(1ヶ月あたり)
要支援
6,150単位(61,50065,000円程度)
要介護1
16,580単位(165,800177,000円程度)
要介護2
19,480単位(194,800208,000円程度)
要介護3
26,750単位(267,500286,000円程度)
要介護4
30,600単位(306,000328,000円程度)
要介護5
35,830単位(358,300384,000円程度)

※在宅サービスの場合の支給限度額です。
施設サービスをご希望の場合はお住まいの地域行政の介護保険窓口にお問合せください。

 


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